当事務所は、法人向けの一般税務顧問を取り扱っております。刻一刻と変化する経営環境に順次対応できる経営体制を経理指導を通して実現いたします。強固な経営管理を実現するためには正確な経理体制の構築が不可欠です。
当事務所では、記帳代行を一切承っておりません。経理を他者へアウトソーシングするということは、経営も他者へアウトソーシングすることと同義であるととらえております。経営すらも他人任せではもはや経営者とはよべません。自社内で経理業務を完遂できる体制を築けるよう徹底してご支援申し上げます。
巡回監査とよばれる毎月訪問型の関与体制により、正確な経理体制の構築とその先にある強固な経営管理が実現されます。
巡回監査とは、当事務所とご契約をいただいた関与先様へ、監査担当者が毎月訪問し、会計帳簿の記帳指導、記帳内容の確認、そして経営者様との月次業績に関するディスカッションを実施することを指します。
この巡回監査とよばれる毎月訪問型の関与スタイルは、古くから多くの会計事務所で導入されており、今なお多くの関与先様からご支持いただいております。近年では新型コロナウィルスの感染拡大を契機にオンラインによる非対面での関与スタイルを導入する会計事務所が増えておりますが、当事務所では人は直接相対する相手でなければ、互いの信頼関係を構築できないとの判断により、緊急事態宣言下を除いては、直接対面を原則としております。
人と人との信頼関係の強さは以下のとおりです。
手紙・メール < チャット・電話 < オンライン面談 < 直接面談
当事務所では、巡回監査での毎月の直接面談をとおして、これまでも多くの関与先様との信頼関係を築いてまいりました。さらに毎月の巡回監査をとおして右のサービスをご案内することが可能となります。
経営相談・税務相談
会計事務所は税務の相談はもちろん会計税務をとおして、経営相談にも対応いたします。設備投資の計画や人材採用のタイミングなど経営者の良き相談相手、ビジネスパートナーとしての役割を果たします。
決算・納税予測
毎月の巡回監査時に貴社の決算数値の予想をお伝えし、同時に法人税、消費税等の納税額の予想金額をお知らせします。税務に関しては、税制上の優遇制度を余すことなく活用した上で、納税者たる貴社にとって最も有利な制度を推奨いたします。
経営計画の策定
毎期一定の時期に業績検討会を実施します。そして時には金融機関も交えて、将来の事業計画を経営者とともに策定いたします。通常は将来5か年分の事業計画を作っていきます。事業計画は貴社の未来を予想するだけではなく、経営者の自社に対する願望も盛り込みます。計画なくして経営の舵取りはできません。
記帳適時性証明書・モニタリング情報サービス
記帳適時性証明書とは、毎月実施される会計事務所の巡回監査をとおして貴社の帳簿への記帳が適時かつ適正に記録されていることを証明するものです。
一方、モニタリング情報サービスとは、当事務所が推奨する自計化システム(会計システム)を活用することによって、e-Taxにて税務署へ決算書を提出するのと同時に金融機関へも同じ決算書をオンライン上で提出するシステムです。これにより決算書や申告書の束をコピーし、金融機関へ持ち込む手間が省けます。モニタリング情報サービスは毎月の月次決算書をも金融機関へ提出することができます。
記帳適時性証明書とモニタリング情報サービスを実施することで、金融機関を始めとした外部利害関係者への信用力を高めます。
税理士法第33条の書面添付
税理士法第33条の書面添付とは、税務署へ提出する法人税や消費税等の申告書に税理士がいかにして申告書を作成したかを記録した書面であり、この書面を添付するということは、その申告内容が偽りのない適正なものであるという証左となります。
税理士法第33条の書面添付制度は、いわゆる税理士よる適正申告に対する「保証」です。税務調査の回避はもちろん、税務署への信頼にもつながります。国税庁の発表によると令和4年度の税理士関与先の書面添付の申告割合は全体のわずか10%との事です。まだまだ浸透していない制度であるからこそ、他社との大きな差別化ポイントとなります。
生命保険を活用した企業防衛対策
中小企業経営者の死亡や就業不能は、中小企業そのものの存続を脅かすこととなります。経営者の予期せぬ突然死は、経営者の家族や会社内で働く従業員とその家族、取引先や金融機関といった利害関係者などに多大な損害を与えることとなります。経営者の突然死による中小企業の崩壊を防衛するため、当事務所では生命保険を活用した企業防衛案を推進しております。貴社が現在置かれているリスクの標準保障額を毎決算期にお伝えいたします。
<TKCモニタリング情報サービスのスキーム>
インボイス制度
2023年10月からインボイス制度がスタートしました。インボイス制度の導入は近年の消費税法の改正においても最も大きな改正と言えます。インボイス制度の導入により、消費税申告の計算がさらに複雑化します。
当事務所では、インボイス制度に標準対応した会計システムを導入を促進し、日々の記帳においても制度に準拠した経理体制構築を推進しております。
電子帳簿保存法
インボイス制度と並び、導入が注目されている電子帳簿保存法。利用が進まなかったかつての電子帳簿保存法も大きく改正されることとなりました。
電子帳簿保存法についても同様に、制度に準拠した会計システムを活用することによって、円滑に導入を進めております。当事務所では、この度の法改正を契機ととらえ、電子帳簿のみならず、スキャナ保存機能の導入により、会計資料等のデジタル化を推奨しております。会計資料をデジタル化することにより、会計事務所による月次巡回監査の事前確認が可能となることから、月次巡回監査時には、経営者とのディスカッションの時間を多く取ることができるため、より貴社に寄り添ったサービスが実現できます。
付加価値 | 月次報酬 | 決算報酬 | 消費税申告 |
500万円以下 | 30,000円 | 120,000円 | 60,000円 |
500万円超 1000万円以下 | 32,000円 | 128,000円 | 64,000円 |
1000万円超 2000万円以下 | 34,000円 | 136,000円 | 68,000円 |
2000万円超 3000万円以下 | 36,000円 | 144,000円 | 72,000円 |
3000万円超 5000万円以下 | 40,000円 | 160,000円 | 80,000円 |
5000万円超 7000万円以下 | 44,000円 | 176,000円 | 88,000円 |
7000万円超 1億円以下 | 50,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
1億円超 2億円以下 | 68,000円 | 272,000円 | 136,000円 |
2億円超 3億円以下 | 84,000円 | 336,000円 | 168,000円 |
3億円超 5億円以下 | 100,000円 | 400,000円 | 200,000円 |
5億円超 7億円以下 | 114,000円 | 456,000円 | 228,000円 |
7億円超 10億円以下 | 120,000円 | 480,000円 | 240,000円 |
10億円超 20億円以下 | 138,000円 | 552,000円 | 276,000円 |
20億円超 30億円以下 | 165,000円 | 660,000円 | 330,000円 |
30億円超 50億円以下 | 210,000円 | 840,000円 | 420,000円 |
50億円超 100億円以下 | 255,000円 | 1,020,000円 | 510,000円 |
※1 付加価値とは直前決算における以下の算式により求めた数値とする。
経常利益+人件費+支払利息+賃借料+リース料+租税公課+減価償却費
※2 学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人、公益法人の場合は別途見積もり
※3 創業1年以内の事業者に限り、周支援割引として6カ月間、月次報酬を半額とする